法律相談料

 30分 5,500円(税込み)
 交通事故の相談については、初回のみ無料となります(ただし、弁護士費用保険を使用する場合を除く。)。
 また、所得額など一定の要件を満たす場合は、日本司法支援センター(法テラス)の無料相談を利用することができます。
 なお、お電話やメールフォームでの法律相談は、ご遠慮いただいております。また、内容によっては、相談をお受けできない場合があります。ご了承ください。

ご依頼にかかる費用

 事件をご依頼いただいた場合は、次のような費用が必要になります。

1 着手金
  事件を正式にご依頼(委任契約を締結)される際に、お支払いいただく費用です。
  着手金は、ご依頼された事件処理の成功、不成功にかかわらず、お返しすることはできません。
  着手金の額は、ご依頼された手続や事件の内容などによって異なります。

2 報酬金
  ご依顛いただいた事件処理が終了した時点で、その成果に応じてお支払いただく費用です。
  報酬金の額は、事件や成果の内容などによって異なります。

3 実費
  事件処理を行う上で、必要となる経費です。
  裁判所に納める印紙代や郵便切手代、書類の取寄せに要する費用、交通費などがこれに当たりま
 す。
  通常は、ご依頼いただいた際に、一定額をお預かりし、事件終了後に、精算いたします。

4 日当
  ご依頼いただいた事件処理のため、弁護士が遠方へ出張する場合には、日当が必要なことがあり
 ます。

事件ごとの費用

 個別の事件ごとの費用の目安は、次のとおりです。
 ただし、これらはあくまでも目安であって、具体的な費用の額は、事件の内容等によって異なります。
 ご依頼いただく際に、具体的な費用の額を提示いたします。

1 民事事件
(1)一般民事事件

手続着手金報酬金
訴訟33万円(税込み)~ 事件の解決によって得られる利益(経済的利益)の額を基準として、その額が300万円以下の場合は、その額×16%(税別) 
 経済的利益の額が300万円を超えて3000万円以下の場合は、その額×10%+18万円(税別)
 経済的利益の額が3000万円を超えて3億円以下の場合は、その額×6%+138万円(税別)
 経済的利益の額が3億円を超える場合は、その額×4%+738万円(税別)
調停
示談交渉
22万円(税込み)~

(注意事項)
 着手金の額は、事件の内容等によって異なります。
 示談交渉から調停へ、調停から訴訟へ、一審から控訴審へと手続が移行し、引き続いて依頼をされる場合は、追加の着手金が発生することがあります。


(2)債務整理

手続着手金報酬金
破産非事業者(個人)33万円(税込み)~なし
事業者(会社等)66万円(税込み)~
民事再生非事業者(個人)33万円(税込み)~なし
事業者(会社等)110万円(税込み)~
任意整理1債権者につき、3万3000円(税込み)~ なし
 ただし、過払金を回収した場合は、回収額×20%(税別)~

(注意事項)
 着手金の額は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数、事件処理に要する執務量などによって異なります。
 破産、民事再生事件については、別途、裁判所に納付する予納金が必要になることがあります。
 事業者の民事再生事件については、別途報酬金等をいただく場合があります。
 

(3)離婚

手続着手金報酬金
協議離婚交渉
離婚調停
22万円(税込み)~ 22万円(税込み)~
 また、慰謝料、財産分与等の金銭請求をした場合は、このほかに、一般民事事件の基準(上記⑴)の報酬金をいただきます。
離婚訴訟33万円(税込み)~

(注意事項)
 費用の額は、事件の内容等によって異なります。
 示談交渉から調停へ、調停から訴訟へ、一審から控訴審へと手続が移行し、引き続いて依頼をされる場合は、追加の着手金が発生することがあります。

(4)遺言書作成
   手数料16万5000円(税込み)~
   なお、公正証書にする場合は、別途、公証人の手数料が必要となります。

(5) 相続(遺産分割、遺留分侵害額請求)
   一般民事事件の基準(上記⑴)により、着手金、報酬金をいただきます。

(6)成年後見
  成年後見申立て 手数料16万5000円(税込み)~
  なお、別途、費用が必要となることがあります。

2 刑事事件

手続着手金報酬金
起訴前22万円(税込み)~ 不起訴、略式起訴 22万円(税込み)~
 身柄の解放 11万円(税込み)~
起訴後33万円(税込み)~ 無罪 55万円(税込み)~
 執行猶予 22万円(税込み)~
 求刑された刑が軽減された場合は、軽減の程度による相当額
 保釈 11万円(税込み)~

(注意事項)
 事件の内容等(事実を認めているか、事実を争っているかなど)によって、費用の額は異なります。
 別途、事件記録の謄写に要する費用が必要な場合があります。
 起訴後に保釈を請求する場合は、裁判所に預ける保釈保証金を用意することが必要になります。
 起訴前の弁護から起訴後の弁護に移行する場合は、追加の着手金が必要になることがあります。