人が亡くなられた場合は、その方(被相続人)の遺産を相続人が相続することになります。 法律によって決められている相続人の相続分(法定相続分)は、①配偶者(夫又は妻)と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が全員で2分の1となり、②子がいなくて、配偶者と親がいる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となり、③子、両親がいなくて、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1となっています。なお、相続人同士の話合いで、法定相続分と違う分け方をすることも可能です。
 また、亡くなられた方(被相続人)の有効な遺言書があれば、原則として遺言書の内容どおりに相続がされることになります。ただし、その場合でも、遺留分(いりゅうぶん)といって、亡くなられた方の配偶者、子、親については、必ず受け取ることができる相続分が法律で決められています。
相続人同士の話合いで相続問題の解決が困難な場合は、弁護士にご依頼くだされば、弁護士が関与して、他の相続人と遺産分割の話合いなどをすることもできます。

 トラブルの例
 ・他の相続人と、遺産分割の話合いを円満に進めることができない。
 ・所在不明の相続人がいて、連絡が取れない。
 ・相続財産の内容が分からない。
 ・亡くなった父に借金があることが分かった。
 ・父の相続人は私と弟だけであるが、父が弟に全財産を相続させる内容の遺言書を残していた。
 ・父の相続人は私と母であるが、母の認知症が進んでいるために、相続についての話合いがでさな
 い状態にある。
 ・相続人のうちの1人が、亡くなった母の預金を勝手に引き出して使っていたことが分かった。