刑事事件の弁護においては、一刻も早い弁護活動が重要となります。国選弁護人の制度もありますが、国選弁護人は勾留請求後でなければ、選任されません。これに対して、私選弁護人であれば、逮捕前、逮捕後から迅速に弁護活動が行えます。
 なお、犯罪被害者の方からの相談にも、対応いたします。

 トラブルの例
 ・家族が、警察に呼び出された。
 ・家族が、警察に逮捕された。
 ・犯罪の被害を受けたので、告訴したい。
 ・私選弁護を依頼したい。