事業者(会社等)顧問契約

 顧問契約を締結していただくと、月額の顧問料を支払うことで、日常的に、弁護士に法律問題の相談をしたり、弁護士から専門的な見地からの助言を受けたりすることができます。
 また、顧問契約を締結することにより、弁護士においても、顧問先について知識や理解が深まり、スムーズな対応が可能となります。
 さらに、顧問弁護士がいれば、法律問題が生じてから弁護士を探す必要がなく、緊急の場合にも速やかに対応することができます。
 要するに、事業(会社)の法務部門を外部に委託するというイメージを持っていただくと、分かりやすいかと思います。

 顧問契約により提供できるサービス
 一定の回数(時間)まで、法律相談が無料になります(無料になる回数(時間)は、契約内容によって異なります。)。
 ご相談に対しては、最優先で対応いたします。また、お電話やメール等による相談にも、対応いたします。
 契約内容により、月額料金で、一定の法律事務(簡易な契約書のチェック、簡易な通知書(内容証明郵便)の作成など)をお受けいたします。
 示談交渉や裁判手続など各種法律事務をご依頼いただく場合の費用について、当事務所の一般の基準よりも減額させていただきます。
 その他、ご要望に応じた契約内容を提案いたします。

 顧問料(定額制)
  月額3万3000円(税込み)~

  なお、顧問料の額は、業種、事業規模、契約内容などによって異なります。

お気軽にお問合せください。089-909-4152受付時間 10:00-12:00/13:00-16:00 [ 土、日、祝日を除く ]

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