貸金(債権回収)
貸したお金を返してもらえないなどという場合、ある程度までであれば、個人で対応して解決することもできますが、どうしても個人で解決ができないときは、弁護士が介入することによって、解決できることもあります。
弁護士にご依頼くださった場合は、適切な手続を選択して、解決に向けて尽力いたします。
トラブルの例
・知人にお金を貸しているが、借りた覚えがないなどと言って、返してもらえない。
・商品を納めている取引先から、返済の資力がないなどと言って、売掛金を支払ってもらえない。
借金(債務整理)
多額の借金ができて返済が困難になったという場合は、通常、そのまま放置しておいても解決することはありません。そこで、借金の返済をすることが困難になった場合は、適切な債務整理の手続をとる必要があります。早期に借金の問題を解決することで、今後の経済的な立ち直りが容易になります。
債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、破産、民事再生などの手続があります。どの手続を選択すればよいかは、借金の額、収入の額、借入先、生活状況など、具体的な事情によって異なります。
弁護士に相談いただければ、適切な債務整理の手段をアドバイスいたします。また、弁護士にご依頼くだされば、円滑に債務整理の手続をとることができます。
なお、経済的な理由により弁護士費用を準備することが困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)を利用できる場合があります。利用の要件、手続等については、日本司法支援センター愛媛地方事務所(法テラス愛媛、電話050-3383-5580)にお問い合わせください。
債務整理の手続には、次のようなものがあります。
・任意整理
それぞれの貸主と直接交渉をして、今後の支払方法を決める手続です。
自分で交渉することも可能ですが、弁護士が間に入った方が、スムーズに交渉ができ、また、煩
雑な手間を省くこともできます。
・特定調停
簡易裁判所に申立てをして、裁判所の調停委員に間に入ってもらって、それぞれの貸主との間
で、今後の支払方法を決める手続です。
自分で、申立てをして、手続をとることができます。費用もそれほどかかりません。申立ての仕
方などは、裁判所で聞くことができます。
・民事再生
民事再生の手続は、借金の額が一定程度減額され、減額された額を原則として3年間で分割返済
することにより、残りの借金を免除してもらえるという手続です。減額される額は、事案によって
異なります。
また、住宅ローンのある住宅を手放さないで、債務整理をすることができる場合もあります。
民事再生の申立ては、弁護士に依頼をしてするのが通常です。
・破産
借金を返済しての解決が困難な場合は、破産の手続をとることになります。
破産の手続は、自分が持っている財産を精算して、借金の返済に当てるという手続です。ただ
し、めぼしい財産がないという場合は、破産手続開始の決定だけをして、財産の精算の手続をする
ことなく破産手続を終えることになります。
その上で、免責というものが認められた場合は、借金を返済する義務がなくなり、これによっ
て、経済的な立ち直りを図ることができます。なお、免責を受けたときは、その後、7年間は再度
免責を受けることができなくなります。
破産申立ては、自分ですることもできないことはないですが、弁護士に依頼をすれば、円滑に手
続をとることができます。
トラブルの例
・借金がとても払えない額まで膨らんでしまった。
・借金がかさんで住宅ローンが滞ってしまったが、どうしてもマイホームを手放したくない。
・借金の取立てが厳しい。
・破産した場合のデメリットが心配である。