商品知識や契約に関する理解が浅い消費者を狙って、消費者に一方的に不利な契約や取引を行う業者が存在します。また、そのような業者でなくても、購入した商品の内容に問題があることもあります。
強引な勧誘をされて不本意な契約をしてしまったり、商品や契約の内容に問題があるなどといった場合には、個人で対応することは困難なことが多いかと思われます。
このような場合は、行政の相談窓口(消費生活センターなど)に相談することもできます。また、クーリング・オフ(一定期間内であれば、無条件で契約の解除ができる。)という制度もありますので、可能な限り早期に対応するのが望ましいといえます。
行政への相談等をしても解決が困難な場合は、弁護士にご依頼くだされば、法律的に可能な手段をとって、問題の解決に向けて尽力いたします。
トラブルの例
・購入した商品が、思っていたのと違う。
・しつこい勧誘により、普通なら買わないような高額な商品を購入してしまった。
・突然、自宅に訪問してきた人に、強引に商品を購入させられた。
・外出先で声をかけられて、店に連れて行かれ、長時間にわたり説得されて強引に高額な商品を購
入させられた。